「遺産相続の手続きって大変そう…」「遺産相続の手続きっていつまで?」
被相続人が亡くなると同時に始まる相続ですが、手続きに関して上記のような悩みを持つ方は多いようです。
実際に遺産相続の手続きは、手間がかかるものが多く、中には専門家でないと難しいものもあります。
今回は、遺産相続の手続きを期限順にまとめました。
そもそも遺産相続がどういったものなのか知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください。
Contents
遺産相続手続き全体の流れと期限
遺産相続での手続きを期限に分けて説明します。
どのタイミングにどの手続きを行うのが適切なのか確認しましょう。
7日以内に行う手続き
被相続人が亡くなってから7日以内に行う手続きは「死亡届の提出」です。
医師から死亡届診断書を受け取り、市区町村役場へ提出しなければなりません。
死亡届の手続きは必ず行います。
14日以内に行う手続き
- 年金の受給停止手続き
- 健康保険の返却
- 世帯主の変更届
- 介護保険資格の喪失届
- 住民票の抹消届
被相続人が亡くなって14日以内に行う手続きは、保険や年金の喪失手続きが中心です。
被相続人が厚生年金だった場合は、10日以内となるので注意してください。
3ヶ月以内に行う手続き
- 相続放棄の手続き
- 限定承認の手続き
相続放棄と限定承認は、遺産の相続するかしないかの方法です。
3ヶ月以内に手続きをしなければ、自然と単純承認となります。
4ヶ月以内に行う手続き
4ヶ月以内に行う手続きは被相続人の「所得税の準確定申告」です。
被相続人が個人事業を行ていた、不動産を賃貸していたという場合に必要な手続きです。
10ヶ月以内に行う手続き
- 預貯金、有価証券の名義変更
- 不動産の名義変更
- 相続税の申請
預貯金や不動産といった財産がある場合は、名義変更や解約を行います。
相続税の申請は、被相続人が亡くなった時に住んでいた場所を管轄している税務署にて行ってください。
1年以内に行う手続き
1年以内に行う手続きは「遺留分滅殺請求」です。
遺留分滅殺請求は、特定の人物だけに有利な遺産配分だった場合に、最低限の取り分を取り戻すための手続きです。
2年以内に行う手続き
- 高額医療費の請求
- 国民年金死亡一時金請求
他にも葬祭費、埋葬費の請求が2年以内となります。
5年以内に行う手続き
5年以内に行う手続きは「遺族年金の受給申請」です。
被相続人が国民年金か厚生年金に入っていた場合、遺族が年金を受け取ることができます。
なるべく速やかに行う手続き
- 遺言書の調査
- 相続人の確定
- 遺産分割協議の開始
- 財産調査
上記の手続きは期限がありません。
しかしなるべく速やかに手続きを行わないと、これまで紹介してきた期限付きの手続きができなかったり、支障をきたします。
目安としては1ヶ月以内に行うと良いでしょう。
1人で手続きが出来ない時は
今回遺産相続の手続きについて紹介しました。
期限があるものがほとんどなので、大変な作業かもしれません。
1人で手続きしなければならない、手続きが難しくて詳しい人に頼りたいという時は、弁護士に相談してみるのも1つの手段です。
悩みこまず、早期解決がでるような行動が大切です。