遺産相続とは?誰が相続出来て何が財産になるのかご紹介します

遺産相続とは

家族同士で揉めることがある遺産相続。

こうしたトラブルは、誰が相続出来て、何が遺産となるのかを明確に理解することで未然に防ぐことが出来ます。

といっても、遺産相続は何度も経験することではないですし、分からないことだらけですよね。

そこでこの記事では「遺産相続とは?」というところから、知っておきたい情報などをまとめました。

遺産相続とは

遺産相続について考える女性

遺産相続は被相続人(故人)が残した財産を、相続人が受け継ぐことをいいます。

日本では私有財産という財産を自由に保持できる権利がありますが、所有者が亡くなるとその財産を受け継ぐ必要があるのです。

被相続人が亡くなったと同時に、相続は始まり、相続人が複数いる場合は、遺産分割が決定するまで遺産を引き継ぐことができません。

相続人になる人

遺産相続では、個人を「被相続人」財産を受け継ぐ人を「法定相続人(相続人)」と呼びます。

法定相続人になれるのは、配偶者(夫や妻)と被相続人の血族です。
被相続人に近しい人が優先的に相続できるので、以下のような順位となります。

常に法定相続人・・配偶者
第1順位・・・・・子供(子供が亡くなっている場合は孫)
第2順位・・・・・親(親が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位・・・・・兄弟、姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪)

この順位以外の遠い親戚などは、基本的に相続人にはなれません。

また相続人が誰もいない場合や相続人全員が相続破棄をして、誰も遺産を相続する者がいないという場合は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、相続財産を精算しなければなりません。

兄弟で遺産相続する場合はこちら

遺産の対象となるもの

遺産の対象となるものには「プラス財産」と「マイナス財産」があり、具体的には以下のようなものとなります。

【プラス財産】

  • 現金、預貯金、有価証券など
  • 不動産、土地、建物など
  • 自動車、家具、機械など
  • 宝石、貴金属、骨董品など
  • 債権、借地権、著作権など

【マイナス財産】

  • 借金
  • 未払い金
  • 保証債務など

財産といって思い浮かぶのはプラス財産のほうが多いでしょう。

しかし、遺産相続では借金や未払い金などのマイナス財産も対象になり、被相続人が借金をしていた場合は、家族が変わりに返済するという事になります。

財産は現金や借金といった目に見えるものだけではなく、権利義務などの抽象的なものも相続できるのですが、被相続人に専属する、年金受給権・運転免許・職業資格といった権利(一身専属権)は相続できません。

遺産相続を放棄する場合はこちら

遺産相続3つの方法

マイナス財産がある場合、絶対に借金を背負わなければいけないわけではありません。

遺産相続には「単純承認」「限定承認」「相続破棄」と3つの選択肢があり、正しい相続方法を選ぶことで、マイナス財産を回避できます。

単純承認

まずは相続する財産がプラス財産なら、「単純承認」を選びましょう。

単純承認とは、被相続人の全ての財産を受け継ぐという方法です。

単純承認は手続きの必要がない方法なので、他の選択肢を選ばなければ自動的に単純承認となります。

限定承認

プラス財産かマイナス財産なのか分からないなら、「限定承認」という選択肢があります。

限定承認とは、プラス財産の限度がどれくらいかによって、マイナスの財産を相続するという方法になります。

借金を自分で負担する必要がなくなるので、プラスかマイナスか分からない場合に有効な手段です。

しかし手続きの面倒さと、相続人全員の協力が必要なところから、あまり選ばれない方法です。

相続破棄

マイナス財産が多いのであれば「相続破棄」を選びましょう。

相続破棄は、その名の通り相続を破棄する(受け継がない)という事です。

マイナス財産を受け継がずに済みますが、同時にプラス財産も受け取らないということになるので、明らかにマイナス財産が多い場合に有効な方法です。

限定承認と相続破棄をする場合は、相続人になった事を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ手続きをします。
期間を過ぎてしまうと、単純承認となるので注意してください。

遺産相続は弁護士に相談

今回遺産相続について紹介しました。

遺産相続人は一人とは限りませんし、残される財産がプラスかマイナスかも重要になってきます。

「家の遺産はどうなの?」「遺産相続でのトラブルを回避したい」と1人では解決しずらい問題もあるので、まずは弁護士に相談してみても良いかもしれません。

また遺産相続の手続きについて知りたい方は、こちらを参考にしてください。

遺産相続放棄の基礎と手続き方法
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