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兄弟で遺産相続するときの割合や遺産分割の方法4つ

兄弟で遺産分割

遺産相続を兄弟や姉妹で行う場合、「自分が受け取れる遺産はどれくらいなのだろう」「兄弟で揉めないか心配…」といった不安はありませんか?

実際、遺産相続はお金が絡んでくる問題なので、いくら仲が良い兄弟だったとしてもトラブルになるケースが多くあります。

今回は遺産相続を兄弟で行う時の遺産の割合や遺産分割の方法をまとめました。

そもそも遺産相続がどういったものなのか知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください。

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兄弟(姉妹)が受け取れる遺産の割合

まず兄弟で分けられる遺産の割合は、法定相続分を参考にすると以下のように分けられます。

法定相続人が兄弟のみだった時の割合:全ての遺産を分ける
法定相続人が配偶者と兄弟の時の割合:遺産の2分の1を分ける

被相続人の子供だけで遺産を分ける場合、全ての遺産を兄弟で受け継ぐことになります。

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が遺産の2分の1を受け取り、残り2分の1を兄弟で分ける形となります。

例えば、父母兄弟4人家族で、父が亡くなったとします。
この場合は、母が2分の1、兄が4分の1、弟が4分の1の財産を受け継ぐという計算になります。

遺産分割の方法

現金や預金は分けやすいかもしれませんが、土地や不動産など分割が難しいものもあります。

そういった時にスムーズに話し合いができるよう「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つの分割方法を知っておきましょう。

現物分割

現物分割という方法は、被相続人が作った財産目録に記載してある内容のまま分けるという方法です。

長男には土地を、次男には自動車をというように、それぞれ受け取れる遺産が記されているため、最も手間のかからない遺産分割の方法です。

換価分割

換価分割とは、不動産などの物理的に分割が出来ない遺産を売却して現金に換えてから、分割するという方法です。

例えば、売却した不動産が5,000万円だった場合、長男に2,500万円、次男に2,500万円が現金で受け継がれます。

代償分割

代償分割は、1つの遺産に1人の相続人という形で分割し、遺産の差額分を相続人同士で支払うという方法です。

例えば、長男が5,000万円の土地受け継ぎ、次男が現金を4,000万受け継いだとします。
となると1,000万円の差額が発生するので、長男が次男に現金で1,000万円の支払いをします。

共有分割

共有分割は、兄弟で遺産を共有するという方法です。

例えば、1つの土地を長男が3分の2、次男が3分の1で分けるといった感じです。

共有分割は、共有者である兄弟が死亡した後など、手続きの手間が増えるため、あまり選ばれていない方法です。

兄弟で起こりやすい相続トラブル

兄弟で遺産相続をするときに、起こりやすいトラブルは以下です。

  • 生前の親の介護や面倒をみていた兄弟が遺産の取り分について主張してくる
  • 遺産が不動産などの物理的に分けられないものばかりで、誰がどれを相続するのか揉める

こういった問題が起こらないように、今回紹介した遺産の割合や、分割方法を覚えておいてください。

兄弟での相続が上手くいかない場合は、弁護士に相談するのも早期に解決するための1つの手段ですよ。