相続人の立場になっても「相続したくない」場合もあります。
例えば「相続トラブルに巻き込まれたくない場合」や「遺産の中に借金の負債が含まれている場合」などがあげられます。
そんなときは「相続放棄」が有効です。
そこで今回は、相続放棄の基礎と手続き方法についてまとめたものをご紹介します。
相続放棄とは
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべてを放棄することをいいます。
亡くなった人の遺産は、配偶者や子供などの相続人が相続しますが、必ずしも相続人は遺産を相続しなければならないわけではなく、相続しないこともできます。
相続放棄した人は最初から相続人ではなかったことになるので、他の相続人だけで遺産を分け合うことになります。
遺産相続は借金も相続される
遺産は、現金や預貯金などの資産を思い浮かべる人もいるかと思いますが、被相続人が借金を残して死亡する場合もあります。
相続財産の中から借金を支払えない場合は、相続人が自分の財産から被相続人の借金を支払わなければなりません。
このように借金を払いたくない場合も、相続放棄を利用することで借金も相続せず、払わなくて済みます。
相続放棄できる期間は3ヶ月
相続放棄できる期間は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内です。
配偶者や子供などの第1順位の相続人の場合は、基本的に「相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月」で計算をします。
また親や兄弟姉妹など次順位以降の相続人である場合、「先順位の者が相続放棄したことを知った時」から3ヶ月を計算します。
相続放棄の手続き方法・必要書類
相続放棄の手続き方法とその際に必要な書類について解説します。
家庭裁判所へ申し出る
相続放棄をしたい人は、まず家庭裁判所へ申し出ましょう。
具体的な方法や流れは以下になります。
- 相続放棄も申述書を提出する(被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出する)
- 相続放棄の回答書を提出する(相続放棄を申述すると家庭裁判所から回答書が送られてくる)
- 相続放棄の受理書が送られてくる(問題がなければ、受理書が届くので無事放棄できたことになる)
必要書類を準備する
相続放棄の申述には、以下の書類が必要です。
全てのケースで必要な書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
孫やひ孫など代襲相続人が相続放棄する場合
- 被代襲者が死亡したことがわかる戸籍謄本
父母や祖父母などの直系尊属が相続放棄する場合
- 被相続人の子供や代襲者で死亡している人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人より下の代の直系尊属で死亡している人が死亡していると分かる戸籍謄本
兄弟姉妹や甥姪が相続する場合
- 相続人の子供や代襲者で死亡している人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の親や祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本
- 甥姪が相続放棄する場合、被代襲者の死亡が分かる戸籍謄本
場合によって、相続放棄する際に必要な書類は様々です。
まとめ
相続放棄には、放棄ができる期間が決まっていたり、相続放棄するための手続きで必要な書類も場合によっては様々であることが分かります。
もし自身で相続放棄の手続きが行うことが難しいようであれば、弁護士や専門家へご相談してみましょう。